取得のための10箇条
厚生労働省から認定を受けてくるみんマークを使用するためには、10個の基準をクリアしなければなりません。以下に、取得のための10箇条を紹介します。
行動計画の策定
雇用環境を整備するためには行動計画の策定が必要です。行動計画策定指針第6条、一般事業主行動計画の内容に関する事項の第1項に挙げられている項目のうち、「妊娠中もしくは育児中の労働者などが仕事と家庭生活を両立できるよう支援するために雇用環境を整備」、あるいは「働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備」のいずれかを盛り込まなければなりません。
行動計画の計画期間
行動計画の計画期間は2年以上5年以下と定められています。
目標達成の証明
行動計画を実施し、目標を達成した際は都道府県労働局雇用環境・均等部へ申請します。申請の際は、目標の達成を証明する資料が必要です。
行動計画の公表および周知
策定した行動計画については、策定から3ヵ月以内に外部へ公表し、従業員に周知する必要があります。外部に公表する場合の例としては、自社ホームページへの掲載や、厚生労働省が運営する特設サイトへの掲載などが挙げられます。従業員へ周知する際は、社内での掲示、メールによる周知、社内ネットワークへの掲載などが必要です。
男性従業員に関する事項
認定基準には、男性従業員の育児休業・育児休暇の取得率も盛り込まれています。「行動計画の期間内に、育児休業・育児休暇を取得した男性従業員の割合が15%以上で、育児休業などを取得した従業員が1人以上存在する」などが基準になります。
女性従業員に関する事項
行動計画の期間内に、女性従業員が取得した育児休業などの割合が75%以上でなければなりません。「行動計画の期間内に育児休業などを取得した者の数÷計画期間内に出産した者の数」という計算式を用います。なお、契約上育児・介護休業法の対象とならない人については、計算式から除外されます。
労働時間の短縮や始業時刻の変更
3歳から小学校就業前の子どもを持つ従業員に対し、「育児休業に関する制度」「所定外労働の制限に関する制度」「所定労働時間の短縮措置、または始業時刻変更などの措置に準ずる制度」を設けている必要があります。
労働時間に関する取り決め
労働時間については、「フルタイムで働く従業員の法定時間外労働時間・法定休日労働時間の各月平均が45時間未満」「従業員月平均の法定時間外労働が60時間を超す従業員が存在しない」の2つの基準を満たす必要があります。
3つの措置に関する取り組み
「所定外労働を削減する措置」「年次有給休暇の取得を促進する措置」「短時間正社員制度、在宅勤務制度、テレワーク制度など多様な働き方、労働条件の整備のための措置」の、3つの措置について目標を規定して取り組まなければなりません。
コンプライアンスの遵守
「労働基準法」「労働安全衛生法」「男女雇用機会均等法」「育児・介護休業法」「パートタイム労働法」「女性活躍推進法」など、労働に関する法律に違反する事実があった場合、くるみんマークの認定を受けることはできません。
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厚生労働省が認定を行っており、子育て支援に取り組んでいる企業に与えられます。厳しい認定基準をクリアした企業だけが使用できる認定マークで、育児と仕事を両立したい人が転職する際の基準となります。