どこに違いが?「プラチナくるみん」
くるみんマークの認定を受けた企業の中でも、より高水準の取り組みを行っている企業はプラチナくるみんマークを使用することができます。どういった違いがあるのか、詳しく見ていきましょう。
くるみんマークと同様の部分
「行動計画の策定」「行動計画の計画期間」「目標達成の証明」「行動計画の公表および周知」「女性従業員に関する事項」「労働時間の短縮や始業時刻の変更」「労働時間に関する取り決め」「コンプライアンスの遵守」については、通常のくるみんマークに設けられている認定基準と同様です。異なるのは、「男性従業員に関する事項」と「3つの措置に関する取り組み」の2点です。
男性従業員に関する事項の基準が厳しい
プラチナくるみんマークの認定を受けるためには、男性従業員に関する事項について、育児休業などを取得した者が13%以上でなければなりません。通常のくるみんマークでは7%以上と定められています。また、行動計画の期間内に、育児休業・育児休暇を取得した男性従業員の割合が30%以上で、育児休業などを取得した従業員が1人以上いることも条件です。こちらについても、通常のくるみんマークより基準が厳しくなっています。
なお、従業員が300人以下の企業には特例が設けられています。行動計画の期間内に育児休業取得または育児休業に類似した独自の休暇制度を利用した男性従業員がいない場合でも、「子どもの看護休暇を取得した男性労働者がいる」「子どもを育てる労働者に対する所定労働時間の短縮措置を利用した男性労働者がいる」「小学校就学前の子どもを育てる男性労働者がいない場合において、企業が講ずる育児目的の休暇制度を利用した男性労働者がいる」「行動計画の開始前3年間に、育児休業などを取得した男性労働者の割合が13%以上いる」のいずれかに該当するケースについては、特例として基準を満たすと見なされます。
数値目標の達成が必須
3つの措置に関する取り組みについては、「所定外労働を削減する措置」「年次有給休暇の取得を促進する措置」「短時間正社員制度、在宅勤務制度、テレワーク制度など多様な働き方、労働条件の整備のための措置」について、それぞれ定量的な目標を定め、その目標を達成しなければなりません。通常のくるみんマークについては、あくまで目標の規定と取り組みが求められるまでに留まりますが、プラチナくるみんマークの場合は数値目標の達成が必須となります。
追加条件
上記に加えて、行動計画において「子どもを出産した女性従業員のうち、子どもの1歳の誕生日に在職している者の割合が90%以上」「子どもを出産した女性従業員、および出産予定だったが退職した女性従業員のうち、子どもの1歳の誕生日に在職している者が55%以上」であることや、育児休業などを取得、あるいは子育てをする女性従業員の能力向上やキャリア形成に向けた支援について行動計画を策定し、実施していることがプラチナくるみんマークの取得条件になります。
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くるみんマークとは
厚生労働省が認定を行っており、子育て支援に取り組んでいる企業に与えられます。厳しい認定基準をクリアした企業だけが使用できる認定マークで、育児と仕事を両立したい人が転職する際の基準となります。